大和市立大和中学校いじめ防止基本方針                           

 

1.いじめ防止等に関する基本的な考え方

 

 (1) 本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢

  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び

  人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

  したがって、本校では、全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら

  放置する事が無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する

  生徒の理解を深める事を旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

  また、家庭や地域、関係機関との連携を大切にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの 目で見守られるよう

  学校を中心としたコミュニティーづくりに努めます。

  (2) いじめの禁止

  本校生徒は、いじめを行ってはいけません。

  (3) 学校及び職員の責務

  いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことが出来るように、

  保護者、地域住民その他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むと共に、

  いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

 

2.いじめ防止等に関する内容

 (1) いじめ未然防止のための取り組み

 〇生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、

    全ての教育活動を通し、道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。

 (道徳教育の充実、職場体験学習の活用)

 〇生徒が自主的に行ういじめ防止に資する活動を支援します。

 (生徒会、委員会活動の活用)

 〇交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、

  地域で生徒を見守る体制づくりに努めます。

 (保護者会の充実、PTA・地域活性化会議との連携)

 〇いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について

    校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。

 (校内研修の充実)

 〇生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒と関わる時間を

 多くするように努めます。

  (2)いじめの早期発見のための取り組み

 〇いじめを早期発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次の通り実施します。

 ①生徒対象いじめアンケート調査 年2回(実態に応じて)

 ②個人面談(教育相談)を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査 年3回(4月、9月、1月)

 〇生徒及び保護者がいじめに関わる相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。

 ①スクールカウンセラーの活用(月曜日・金曜日)

 ②いじめ相談窓口の設置

 〇相談・通報のあった事案は、「いじめ防止委員会」を通して情報共有に努めます。

 〇いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に

   関する職員の資質向上を図ります。

 (3)いじめの早期解決のための取り組み

  〇いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。

  〇いじめに関わる相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認をします。

  〇いじめの事実が確認された場合は、いじめを止めさせ、その再発を防止するため、

 いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に

   行います。

 〇いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、

  いじめた生徒に対し一定期間別室等において学習を行わせるなどの措置を講じます。

 〇いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。

 〇はやし立てたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを

  理解させるよう指導します。

 〇いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に関わる情報を関係保護者と共有するための

    必要な措置を講じます。

 〇犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

  (4)インターネット上のいじめへの対応

   〇発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される

        情報の特性をふまえて、生徒・保護者に対してネットワークモラル向上のための周知活動を行います。

  〇インターネットを通じて行われるいじめを防止すると共に、効果的な対応が出来るように教職員に

   対して、情報モラル研修会等必要な周知活動を行います。

  3.いじめ防止委員会の設置

  〇いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、

   いじめ防止委員会を設置し、学期に1回程度開催します。

   (1)いじめ防止委員会の構成 

  管理職・生徒指導総括・学年生徒指導担当・学年総括・教育相談コーディネーター

  養護教諭・スクールカウンセラー

  ※検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

   (2)活動内容

 〇いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針及び年間計画作成・実行・検証・修正

   〇いじめに関する相談・通報への対応

   〇いじめの判断と情報収集

   〇いじめ事案への対応検討・決定

   〇いじめ事案の報告


4.重大事態への対処

   〇いじめにより、生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を

     欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、市教育委員会を通じて市長に報告し、

     市教育委員会との協議の上、「いじめ事案特別委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

  (1)いじめ事案特別委員会の構成

    管理職・生徒指導主事・学年生徒指導担当・学年総括・当該生徒担任

   ※事案内容により、構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。

   ※構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の

   公平性・中立性を確保するよう努めます。

  (2)活動内容

 〇発生した重大事態のいじめ事案に関する調査。

   〇調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、

  適時・適切な方法での提供・説明。

   〇大和市教育委員会への調査結果報告。

   〇調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた

  文書を添えて、調査結果の報告を提出。

 

5.その他

 

   〇いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、いじめの未然防止、

    早期発見に関する取り組みに関することを学校評価項目に加え、適正に自校の取り組みを評価します。

 

 

いじめ対応フローチャート