治癒証明書・補助制度 他
<インフルエンザと診断された場合の出席停止について>
インフルエンザと診断された場合は出席停止となります。
・発症した後 5日を経過し、かつ、解熱後 2日を経過するまで、または医師が決めた期間です。
※発症日当日は0日目とカウントします。
学校保健安全法に基づき、「出席停止(病気欠席としない)」になります。
学校に電話連絡のうえ、登校再開時に以下の書類を提出し、手続きを行ってください。
<新型コロナウィルス感染症と診断された場合の出席停止について>
新型コロナウイルス感染症と診断された場合は出席停止となります。
・発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまで、です。
※発症日当日は0日目とカウントします。
学校保健安全法に基づき、「出席停止(病気欠席としない)」になります。
学校に電話連絡のうえ、登校再開時に以下の書類を提出し、手続きを行ってください。
新型コロナウイルス感染症治ゆ届 [ 160 KB pdfファイル]
学校感染症(出席停止)について
新型コロナウイルス感染症治ゆ届 [ 160 KB pdfファイル]
給付金制度について
給付金制度スポーツ振興センターについて [ 163 KB pdfファイル]
医療補助・めがね券について
登録日: 2021年9月17日 /
更新日: 2023年5月24日