西鶴間小学校いじめ防止基本方針
西鶴間小学校いじめ防止基本方針
1.いじめ防止の基本理念
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本校では児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること。すべての児童がいじめを行わず、他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨とし、いじめの防止等の対策を行う。
(1)いじめの禁止
本校児童はいじめを行ってはいけない。
(2)学校及び教職員の責務
基本理念にのっとり、保護者・地域住民・児童相談所・その他の関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめ防止及び
早期発見に取り組むとともに、本校児童がいじめを受けていると思われるときは適切かつ迅速にこれに対処していく。
2.いじめ防止に関する具体的な取り組み
(1) 「いじめ防止対策委員会」の設置
○いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を常設し、
月1回(グループ会議時)開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、随時会議を招集し開催します。
○「いじめ防止対策委員会」の構成
校長・教頭・総括教諭・学年代表(心と体の育成グループ)・児童支援中核教諭・児童指導担当教諭・養護教諭
※検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。
○活動内容
・いじめ防止等の取り組み内容の検討、基本方針・年間計画の作成・実行・検証・修正
・いじめに関する相談・通報への対応 ・いじめの判断と情報収集
・いじめの事案への対応検討・決定 ・いじめ事案の報告
(2) いじめの未然防止
○道徳教育・人権教育等の推進
・「いじめは絶対いけない」ことの学び
・道徳の時間を核とした教育活動における規範意識や集団のあり方の学び
・人権に関する学年ごとの取り組み(年間)・実践交流(11月 予定)
○一人一人の自尊感情や自己有用感を育む教育活動の推進
・あいさつの推進(人との関わり方の指導、自己表現・他者理解・コミュニケーション能力の向上を図る)
・多様な人と関わる児童会行事(全校児童会集会・異学年交流)
・実行委員会を核とした、児童が主体的に取り組む学年行事
・体験活動
○学校生活のきまり・学習のきまりの徹底
・「西小のやくそく」生活ふり返りアンケートの活用(学期に一回)
・指導事項の共通理解
○わかりやすい授業の推進
・一人一人が主体的に活躍できる授業
・コミュニケーション能力をはぐくむ授業
・読書活動や言語活動を充実させた授業
・年間を見通した授業計画
○教職員対象研修の推進
・いじめに対する理解を深めるための研修
いじめの認知・いじめ「解消」の捉え・継続的な支援指導の徹底 等
・児童理解・指導力向上・児童支援についての研修
(3) いじめの早期発見
○アンテナを高くした児童の行動観察や傾聴
・些細な行動の変化や兆候を見逃さない姿勢
・家庭学習ノートや日記の活用
○校内における情報の共有化
○アンケート調査や個別の聞き取りの活用
・いじめアンケート調査 (市内統一:二学期、学校独自:一学期・三学期)
※学期に1回は、アンケート調査を実施する。
・生活ふり返りアンケート調査(学校独自7・12・3月)
○保護者・地域・関係機関との連携
・家庭訪問・懇談会の場や、面談・電話による保護者との情報共有
・地域行事等への参加や地域人材活用の教育活動の推進による信頼関係の構築と情報共有
・関係機関との情報共有
【教育委員会・青少年相談室・すくすく子育て課家庭こども相談(民生委員・主任児童委員を含む)・児童相談所・各種学校
保育園・幼稚園・学童保育生活あんしん課・こども青少年課(コミセン含む)・地域自治会・大和警察署・医療機関等】
(4) いじめの早期対応
○担任一人が抱え込まない、校内組織(学年・児童指導部・いじめ防止対策委員会)による迅速な対応
・情報の収集・整理・共有化
・対応方針の確認と対応
○被害児童・保護者に寄り添った対応
○加害児童・保護者への教育的配慮のもとの毅然とした指導
○保護者と連携し、児童の状況に応じた支援や指導の徹底
○関係機関(教育委員会・青少年相談室・すくすく子育て課家庭こども相談(民生委員・主任児童委員を含む)・児童相談所・各種学校
保育園・幼稚園・学童保育・生活あんしん課・こども青少年課(コミセン含む)・地域自治会・大和警察署
少年相談保護センター・医療機関等)との連携
○インターネットなどを利用したいじめへの対応
(5) 教育相談体制
○教育相談会議(週1回程度 派遣相談員、管理職、児童支援中核教諭、養護教諭、SA)
○担任による児童・保護者からの教育相談(随時・希望個別面談4~5月・保護者との個別面談12月)
○青少年相談室派遣相談員(週1~2回)による児童・保護者からの教育相談
○養護教諭(保健室)、学校図書館司書(図書室)、スクールアシスタント(相談室、個別指導教室)
児童支援中核教諭等による受容と観察
○教育相談窓口の周知徹底
(6) 児童・生徒指導体制
○情報の共有化
・学年会(4回/月)
・心と体の育成グループ(1回/月)
・職員会議や打ち合わせ
○対応検討及び振り返り
・ケース会議(随時)
(7) 校内研修
○児童理解に関する研修
・見守りを必要とする児童に関する情報の共有(5月・10月 及び 職員会議時)
・児童理解・支援に関する研修(隔年・今年度7月予定)
○指導力向上に関する研修
・わかりやすい授業のための授業力向上の研修(随時)
・児童指導に関する研修(今年度7月に予定)
(8) 重大事態への対処
○いじめを受けていた児童の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合、相当の期間欠席を余儀なくされている場合は
大和市教育委員会の判断をうけ、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従い、重大事態として適切に対応し、
学校は事実関係を明確にするための調査に着手します。調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者の意向等を
踏まえ、特設の支障がなければ公表します。
○「いじめ調査委員会」の設置
・構成員
校内:(校長・教頭・総括教諭・学級担任・学年代表・児童支援中核教諭・児童指導担当教諭・養護教諭)
教育委員会:指導主事・相談員
・対応する事案の内容に応じて第三者も構成員に追加するなど柔軟な組織運営を図ります。
○活動内容
・いじめ事案の事実関係を調査します。
・いじめに関係した児童・保護者に対し、経過報告を含め、適時・適切に情報提供、指導、説明を行います。
・教育委員会へ調査の結果を報告します。